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メタボリックシンドロームにおいての保健指導

 2001年の労災保険法の改正により、定期健康診断で血圧、肥満、血糖、血中脂質の4項目全てに異常が見られる、俗に「死の四重奏」の当てはまる人に対して、二次検査を受ける費用や特定保健指導を受けた際の費用について、労災保険が給付されることになりました

 

これは、メタボリックシンドロームに見られる危険因子の重複が、動脈硬化疾患を導く重要な因子であることが社会的に認められたことになります。 つまり、労災保険が支給される二次健康診断給付対象者は、各事業所で行われた定期健康診断(一次健診)にて高血圧、肥満、高血糖、高脂血症の4因子全てを有する就労者ということになります。

 

しかし、行政の保険指導はやっと始まったばかりで、労災保険法の改正だけで満足してしまうには
あまりに深刻です。メタボリックシンドロームを放っておけば死を招くということを念頭に、行政の動きが鈍ければ自分でしっかり健康管理しましょう。


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メタボリックシンドロームとは

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